2008年09月07日
すぐに失業保険をもらう方法
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すぐに失業保険をもらう方法
自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の給付制限というのがつきます。
結果的には手続きをした4ヶ月も先にやっと最初の失業保険がもらえるということになります。
これはかなり痛いことで、3ヶ月間もじっとしていられないし、お金もないので結果的に就職先を捜すことになるです。
でも、すぐに失業保険をもらう方法があるんです!今からその方法を紹介します。
すぐに失業保険をもらう方法①
辞める最後の3ヶ月間は、残業時間を毎月45時間以上を働く。
この方法ですぐに失業保険がもらえます。
この方法で一番重要なのは残業したという証明を残すこと。
例えば、タイムカードです。なければ残業代が載っている給与明細など。
給与明細にも載ってなければ会社に残業したことを証明する証明書などを発行してもらいましょう。
ここで注意なのですが、ハローワークでの退職理由は残業が多すぎたためとしてください。難しい説明はここではしませんが、残業が多くあれば法的に離職を余技なくされたととらえられます。
すぐに失業保険をもらう方法②
職業訓練校に通う
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。
しかも、学校によっては授業料タダで勉強することができますよ。
すぐに失業保険をもらう方法③
会社都合で辞める
・倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
・事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
・解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラなど
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
・継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
・給料が一定額以上低下したために辞めた場合
・上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
すぐに失業保険をもらう方法④
正当な理由による離職
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」というのがあります。
例えば、「正当な理由」とは、
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合
などなどです。
ただしこれらは全てハローワークの係官が判断することなので、その証拠を残しておきましょう。
証拠として録音や日記等があればいいです。日記も証拠として扱われるので、日時や内容など細かければ細かいほど重要視されます。
などなど、いろんな方法を使ってすぐに失業保険をもらおう!
自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の給付制限というのがつきます。
結果的には手続きをした4ヶ月も先にやっと最初の失業保険がもらえるということになります。
これはかなり痛いことで、3ヶ月間もじっとしていられないし、お金もないので結果的に就職先を捜すことになるです。
でも、すぐに失業保険をもらう方法があるんです!今からその方法を紹介します。
すぐに失業保険をもらう方法①
辞める最後の3ヶ月間は、残業時間を毎月45時間以上を働く。
この方法ですぐに失業保険がもらえます。
この方法で一番重要なのは残業したという証明を残すこと。
例えば、タイムカードです。なければ残業代が載っている給与明細など。
給与明細にも載ってなければ会社に残業したことを証明する証明書などを発行してもらいましょう。
ここで注意なのですが、ハローワークでの退職理由は残業が多すぎたためとしてください。難しい説明はここではしませんが、残業が多くあれば法的に離職を余技なくされたととらえられます。
すぐに失業保険をもらう方法②
職業訓練校に通う
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。
しかも、学校によっては授業料タダで勉強することができますよ。
すぐに失業保険をもらう方法③
会社都合で辞める
・倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
・事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
・解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラなど
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
・継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
・給料が一定額以上低下したために辞めた場合
・上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
すぐに失業保険をもらう方法④
正当な理由による離職
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」というのがあります。
例えば、「正当な理由」とは、
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合
などなどです。
ただしこれらは全てハローワークの係官が判断することなので、その証拠を残しておきましょう。
証拠として録音や日記等があればいいです。日記も証拠として扱われるので、日時や内容など細かければ細かいほど重要視されます。
などなど、いろんな方法を使ってすぐに失業保険をもらおう!
Posted by mo-bi at 04:48

