2008年09月07日
すぐに失業保険をもらう方法
すぐに失業保険をもらう方法
自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の給付制限というのがつきます。
結果的には手続きをした4ヶ月も先にやっと最初の失業保険がもらえるということになります。
これはかなり痛いことで、3ヶ月間もじっとしていられないし、お金もないので結果的に就職先を捜すことになるです。
でも、すぐに失業保険をもらう方法があるんです!今からその方法を紹介します。
すぐに失業保険をもらう方法①
辞める最後の3ヶ月間は、残業時間を毎月45時間以上を働く。
この方法ですぐに失業保険がもらえます。
この方法で一番重要なのは残業したという証明を残すこと。
例えば、タイムカードです。なければ残業代が載っている給与明細など。
給与明細にも載ってなければ会社に残業したことを証明する証明書などを発行してもらいましょう。
ここで注意なのですが、ハローワークでの退職理由は残業が多すぎたためとしてください。難しい説明はここではしませんが、残業が多くあれば法的に離職を余技なくされたととらえられます。
すぐに失業保険をもらう方法②
職業訓練校に通う
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。
しかも、学校によっては授業料タダで勉強することができますよ。
すぐに失業保険をもらう方法③
会社都合で辞める
・倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
・事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
・解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラなど
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
・継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
・給料が一定額以上低下したために辞めた場合
・上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
すぐに失業保険をもらう方法④
正当な理由による離職
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」というのがあります。
例えば、「正当な理由」とは、
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合
などなどです。
ただしこれらは全てハローワークの係官が判断することなので、その証拠を残しておきましょう。
証拠として録音や日記等があればいいです。日記も証拠として扱われるので、日時や内容など細かければ細かいほど重要視されます。
などなど、いろんな方法を使ってすぐに失業保険をもらおう!
自己都合で会社を辞めた場合は3ヶ月間の給付制限というのがつきます。
結果的には手続きをした4ヶ月も先にやっと最初の失業保険がもらえるということになります。
これはかなり痛いことで、3ヶ月間もじっとしていられないし、お金もないので結果的に就職先を捜すことになるです。
でも、すぐに失業保険をもらう方法があるんです!今からその方法を紹介します。
すぐに失業保険をもらう方法①
辞める最後の3ヶ月間は、残業時間を毎月45時間以上を働く。
この方法ですぐに失業保険がもらえます。
この方法で一番重要なのは残業したという証明を残すこと。
例えば、タイムカードです。なければ残業代が載っている給与明細など。
給与明細にも載ってなければ会社に残業したことを証明する証明書などを発行してもらいましょう。
ここで注意なのですが、ハローワークでの退職理由は残業が多すぎたためとしてください。難しい説明はここではしませんが、残業が多くあれば法的に離職を余技なくされたととらえられます。
すぐに失業保険をもらう方法②
職業訓練校に通う
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。
しかも、学校によっては授業料タダで勉強することができますよ。
すぐに失業保険をもらう方法③
会社都合で辞める
・倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
・事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
・解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラなど
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
・継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
・給料が一定額以上低下したために辞めた場合
・上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
すぐに失業保険をもらう方法④
正当な理由による離職
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」というのがあります。
例えば、「正当な理由」とは、
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合
などなどです。
ただしこれらは全てハローワークの係官が判断することなので、その証拠を残しておきましょう。
証拠として録音や日記等があればいいです。日記も証拠として扱われるので、日時や内容など細かければ細かいほど重要視されます。
などなど、いろんな方法を使ってすぐに失業保険をもらおう!
Posted by mo-bi at
04:48
2008年09月05日
失業保険でもらえる金額
失業保険でもらえる金額
退職予定でもない人でも失業保険っていくらもらえるのか気になったことはありませんか?
その他にも、
ある日突然会社が倒産したらどうしよう・・・とか
ある日突然クビ宣告されたらどうしよう・・・とか
仕事辞めたいなぁ・・・とか
このようにいろいろと考えられている人も少なくないと思います。
そこで、やはり一番気になるのは退職後のお金の部分ではないでしょうか。
今回の記事は退職後に得する失業保険の給付金額を計算します。
失業保険でもらるえる一般的な失業給付を「基本手当」といいます。
基本手当でもらえる金額は、年齢や勤続年数によって大きく違ってきます。
計算の方法は、
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
簡単に言うと会社でもらていた給料を1日当たりの平均額に換算して、その6~8割ということです。
ただし、基本手当日額は年齢別に上限額があります。
この上限は毎年変更があるので、都度確認する必要があります。
基本手当日額の上限額(平成19年8月1日現在)
30歳未満
6,365円
30歳以上45歳未満
7,070円
45歳以上60歳未満
7,775円
60歳以上65歳未満
6,777円
少しはお役にたちましたか?
世の中、知ってると得すること、知らないと損していることってあるんですね。
この失業保険は知ってて得する、知らないと損することとしての分野に入ると思います。
もらえるものはもらって、損をしない生活を送りましょぉ~
退職予定でもない人でも失業保険っていくらもらえるのか気になったことはありませんか?
その他にも、
ある日突然会社が倒産したらどうしよう・・・とか
ある日突然クビ宣告されたらどうしよう・・・とか
仕事辞めたいなぁ・・・とか
このようにいろいろと考えられている人も少なくないと思います。
そこで、やはり一番気になるのは退職後のお金の部分ではないでしょうか。
今回の記事は退職後に得する失業保険の給付金額を計算します。
失業保険でもらるえる一般的な失業給付を「基本手当」といいます。
基本手当でもらえる金額は、年齢や勤続年数によって大きく違ってきます。
計算の方法は、
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数
簡単に言うと会社でもらていた給料を1日当たりの平均額に換算して、その6~8割ということです。
ただし、基本手当日額は年齢別に上限額があります。
この上限は毎年変更があるので、都度確認する必要があります。
基本手当日額の上限額(平成19年8月1日現在)
30歳未満
6,365円
30歳以上45歳未満
7,070円
45歳以上60歳未満
7,775円
60歳以上65歳未満
6,777円
少しはお役にたちましたか?
世の中、知ってると得すること、知らないと損していることってあるんですね。
この失業保険は知ってて得する、知らないと損することとしての分野に入ると思います。
もらえるものはもらって、損をしない生活を送りましょぉ~
Posted by mo-bi at
03:51
2008年09月05日
失業保険とは? ~失業保険の受給資格~
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です!
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外もあります!
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。
まずは自分の働いていることことろに聞いておきましょう!
また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
聞く前に確かめる方法もあります。
給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認することです。まずはこちらをチェックです!
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば雇用保険に確実に加入しているので安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、12ヶ月未満で辞める場合は、できるだけ12ヶ月という期間をクリアして失業保険生活を満喫しちゃいましょう。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です!
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外もあります!
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。
まずは自分の働いていることことろに聞いておきましょう!
また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
聞く前に確かめる方法もあります。
給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認することです。まずはこちらをチェックです!
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば雇用保険に確実に加入しているので安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、12ヶ月未満で辞める場合は、できるだけ12ヶ月という期間をクリアして失業保険生活を満喫しちゃいましょう。
Posted by mo-bi at
03:08

